不動産投資でワンルームマンションを買ったら、開業届はいつまでに提出?

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むぎ@

こんにちは!むぎ@です。
副業でワンルームマンション投資をしています。(⇒プロフィール
このブログは、東京23区で中古ワンルームマンション投資をしている経験を発信するブログです。

今回はワンルームマンションを初めて買ったひとに向けた情報です。

まずは、ご購入おめでとうございます!🎉

不動産投資の世界にようこそです^^

株にくらべてマイナーな世界ですが、時間はかかっても資産をつくれる成功率は高いので一緒にがんばりましょう。

これからあなたがやることは、確定申告にむけた帳簿づけくらいですが、最初にやっておくことがあります。

それは開業届と青色申告承認申請書の提出です。

提出の締め切りまでの期間が短いので、この届出が終わるまでは安心しないでください。

やることは簡単ですから心配無用ですが、ついつい後回しにして忘れがちですから、チャッチャと終わらせましょう!

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目次

開業届は青色申告承認申請書と一緒に提出して確定申告にそなえよう!

青色申告については別記事でご紹介しますが、開業届を提出しないと青色申告の承認申請を受けてもらえないのでセットで提出すると考えてください。

開業届は、開業日から1か月以内に管轄の税務署に提出することが推奨されてますが、とくに罰則はありません。

『なら、出さんでもいいか!』となりがちですが、青色申告に必須なんで絶対に提出しといてください(クドクてすいません)。

青色申告についてと、青色申告承認申請書についてはコチラの記事をご参照ください。

2種類ある開業届

開業届は、税務署に『開業したからヨロシクね』とあいさつする書類です。

正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

これを税務署に提出することで、税金を納めることを宣言することになります。

この開業届は所轄の税務署に提出しますが、別の開業届もあります

「個人事業税の事業開始等申告書」といいます。

これは都道府県の税事務所に提出する書類ですが、提出しなくても罰則がないし、青色申告承認申請にも必要ありません。

だから出さなくていいです。(出さないひとは多いようです)

開業届は、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業届出書」だけを提出すればOK!

不動産投資で開業届を提出するメリット

開業届を提出すれば青色申告申請ができる

「青色申告承認申請書」と一緒に税務署に提出すると、確定申告を青色申告ですることが認められます。

むぎ@

青色申告は節税効果が高いから絶対やってくださいね!

銀行口座を開設できる

ワンルームマンションを始めたほとんどの人は関係ないですが、屋号を名義とした銀行口座を開設するときに控えがいるようです。

むぎ@は個人名の口座を開設したので、関係なかったです。

ちなみに、ワンルームマンション投資をはじめたら、専用の銀行口座を開設してください。

プライベートの入金が混ざると確定申告の帳簿入力が不便です。

おせっかいですが、不動産投資ローンを完済するまでは、この専用口座のお金はプライベートで使ったらダメですよ!

むしろプライベートのお金に余裕ができたら、専用口座に入金して繰り上げ返済資金を貯めてください。

開業届には他にもいろいろメリットがあるようですが、不動産投資でのメリットはこの2つくらいです。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書を入手する

最初に書類を入手します。税務署でもらえますが、国税庁のホームページからダウンロードするのが簡単です。

提出は持参もできますが、郵送が便利で手間がかかりません。

所轄の税務署をしらべる

書類の宛先が所轄の税務署ですので、こちらで税務署を調べてください。

原則として、確定申告書を提出する税務署は、その年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となります。

ただし、住民票に記載されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、原則として実際に住んでいる住所を管轄する税務署で申告する必要があるようです。

むぎ@

むぎ@は転勤族なんで、家族で引っ越すたびに納税先を変えてました。

いまは単身赴任なんで、家族がいる住所に住民票を残して税務署もそこに固定してます。

手書きで開業届を作成する方法

ポイント解説

① 提出する税務署所轄の税務署を記載する

② 提出日:提出の日付は「開業日」から1ヶ月以内が望ましいですが、罰則はありません。

③ 納税地:「住所地」「居所地」「事業所等」から選択して、住所と電話番号(携帯電話番号)を記入します。

「住所地」⇒自宅(生活の拠点となる場所)

「居所地」⇒長期間居住しているけど生活の拠点ではない場所。例えば、海外に住んでいて仕事の拠点を日本にしてる場合。

「事業所等」⇒お店や事務所

④個人番号:マイナンバーカードもしくは通知カードに記載されてる個人番号(マイナンバー)

⑤開業・廃業等日:開業した日を記入します。自分が開業したと思う日もしくは、開業届を出した日が「開業日」になります。特に決まりはないです。

⑥事業の概要:事業の内容について説明します。「賃貸物件を入居者に貸し出す」でいいです。

「開業freee」を使って「5分」で「漏れなく」開業届と必要書類を作成する方法

いまは本当に便利なサービスがありますね!

開業freeeは、会計ソフトの大手である「freee株式会社」が完全無料で開放している開業専用の作成ツール」です。

簡単な質問に答えていくだけで開業届が作成できます。

開業freeeが作成できる書類は、開業届以外にも開業に必要な書類は自動的に判定して作成されます
特に青色申告承認申請書は開業届と同時に提出できるので、一括で作成してくれるのはとても便利です!

こちらの書類も無料で作成できます。
◆ 所得税の青色申告承認申請書
◆ 給与支払事務所等の開設・移転届出書
◆ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
◆ 青色専従者給与に関する届出書

むぎ@

職業欄も『ドロップダウンから選ぶだけ』なので迷うことが少なく、使い勝手がとても良い無料のツールです。

パソコン・スマホどちらからでも開業時に必要な書類がパパッと作れるので手書きよりも早く仕上がります。

会計ソフトで帳簿をつける予定の人なら、迷うことなくfreeeを使うことをおススメします!

下のリンクから公式ページに飛べますので、ぜひお試しください。

~完全無料~

公式ページから無料で開業書類を作成する

まとめ

今回は不動産投資をはじめたら1か月以内に提出する開業届についてご紹介しました。

不動産投資で節税効果が高い青色申告は絶対にやるべきですが、開業届がでていないと申請ができません。

物件を探して契約するまでがエネルギーをつかうので、契約後はホッとして気がぬけてしまいます。

1カ月はすぐに経ってしまうので、購入契約した翌週には記入して郵送してしまいましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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