家賃収入があると年金の減額があるって本当か?年金事務所に聞いてみた

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むぎ@

こんにちは!むぎ@です。
副業でワンルームマンション投資をしています(⇒プロフィール)。
このブログは、東京23区で中古ワンルームマンション投資をしている経験を発信するブログです。

老後生活を不安に思う人は多く、貯金や投資、副業といった手段で着々と準備を進める人たちがいます。

不動産投資も老後生活を豊かにする手段として有効と言えます。

ところが、年金を受取るときに家賃収入など他の収入があると年金が減らされるといった話が聞こえてきます。

そこで、年金事務所に電話をして、「家賃収入があると年金が減らされるのか?」を問い合わせてみました。

雇用延長で60歳以降も働くサラリーマンが年金減額に合わないために知っておくべきことも紹介しますので、最後まで読んでみてください。

目次

年金が減額・支給停止されるケースは2つある

年金事務所に確認したところ、他の収入があることで年金が減額されたり、支給停止にされるケースは2つあることがわかりました。

年金支給に所得制限があるのは「在職老齢年金制度」と「初診日が20歳未満の障害基礎年金」の2つでした。

在職老齢年金制度

60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます

「家賃収入があると年金が減らされる」と言われるケースの大半は「在職老齢年金の減額や支給停止」が該当します。

そして、この制度を誤解した人が「家賃収入があると年金が減らされる」と言ってるわけです。

結論としては、家賃収入があることで年金が減額されたり、支給停止になることはありません

詳細は次の章でご説明します。

在職老齢年金制度とは・・・

老齢厚生年金を受給できる60歳以上の人が、老齢厚生年金を受取りながら給与も貰っている場合に老齢厚生年金が減額・支給停止になる制度です。

制度の内容をざっくり言うと、1か月分の厚生年金受給額と(給与※+賞与÷12)の合計が47万円を超えると、超えた月の厚生年金受給額が減額されたり支給停止されるというものです。

※正確には給与ではなく標準報酬月額です

むぎ@

厳密に言うと47万円の基準に使う金額は、給与の金額ではありません。

「給与」ではなく「標準報酬月額」です。

基本給に賞与以外の手当て等を合算したものを報酬と呼び、報酬月額を1等級(8万8千円)から32等級(65万円)に分け、その等級に該当する金額を使います。

年金事務所で確認するのが一番正確ですが、年金の減額有無を知るには給与で計算しても良いと思います。

初診日が20歳未満の障害基礎年金

障害基礎年金とは、病気やケガによって障害の状態になったときに支給される国民年金の一種です。

障害の原因となった病気やケガに初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があって、法令が定めた障害等級に該当すると障害基礎年金が支給されます。

そして初診日よりも前に国民年金を支払っているなどの納付用件を満たさないといけません。

一方で、年金制度に加入していない20歳未満の間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

そのため、20歳未満に傷病を負った人の障害基礎年金は、支給に関していくつかの制限があります。

その制限のひとつに所得制限があります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となったりします。

詳細については、国民年金機構のホームページをご参照ください。

むぎ@

不動産投資をしている人が気にするのは、在職老齢年金制度だと思います。

これは、不動産投資に関係がありませんので安心してください。

しかし、サラリーマンは60歳以降も勤務するなら知っておいたほうが良い制度です。

在職老齢年金制度で年金が減額・支給停止されるケース、されないケース

在職老齢年金の計算方法

老齢厚生年金を受給されている方が会社から給与を受け取っている(厚生年金保険の被保険者)ときに、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

用語の説明

基本月額:老齢厚生年金の月額(報酬比例部分。ただし加給年金額は除く)

総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

標準報酬月額⇒基本給に賞与以外の手当て等を合算したものを報酬と呼び、報酬月額を1等級(8万8千円)から32等級(65万円)に分け、その等級に該当する金額を指します。

むぎ@

在職老齢年金は、毎月の給与と1年間の賞与を12等分した金額と受け取っている厚生年金の合計が基準を超えると、超えた金額の2分の1が受け取っている厚生年金から減額されます。

①基本月額+総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合 ⇒ 在職老齢年金は全額支給されます

②上記の金額が47万円を超える場合 ⇒ 一部または全額支給停止になります
 支給停止になる金額:(基本月額+総報酬月額相当額ー47万円)÷2 ・・・(A)
 受給できる厚生年金: 基本月額ー(A)

在職老齢年金の計算例

【設定】
老齢厚生年金額120万円(基本月額10万円)
老齢基礎年金72万円(基本月額6万円)
総報酬月額相当額41万円(標準報酬月額32万円、標準賞与額108万円(月額9万円))

【在職老齢年金の支給基準内かを確認する】
基本月額+総報酬月額相当額=10万円+41万円=51万円 > 47万円
基準額をオーバーしたので、減額もしくは支給停止

【厚生年金の支給停止額を計算する】
(51万円ー47万円)÷2×12か月=24万円(月額2万円の支給停止)

【厚生年金の支給額】
120万円ー24万円=96万円(月額8万円)※2万円の減額!!

【結果】
本来、老齢厚生年金(10万円/月)+老齢基礎年金(6万円/月)=16万円貰える。
しかし2万円の支給停止を受け、受け取る年金の合計は14万円となる。

老齢厚生年金が減額・支給停止の対象になるケース

次の条件がそろうと老齢厚生年金が減額、もしくは支給停止になります。

条件1:厚生年金をもらっている(国民年金は関係ありません)
条件2:厚生年金に加入している会社(厚生年金保険の適用事業所)から給与を得ている
条件3:厚生年金と給与等の合計が基準(47万円)を超えている

ですから、厚生年金に加入している会社に勤めながら、会社を辞めずに厚生年金を受け取っているケースは減額や支給停止の可能性があります。

むぎ@

減額や支給停止になった厚生年金は、将来ももらえません。

消滅すると理解してください。

年金を受け取りながらも老後に備えて働いてるだけなのに、自己防衛さえ認めない理不尽な制度です。

国はいつもサラリーマンには厳しいです・・・

老齢厚生年金が減額・支給停止の対象にならないケース

もともと老齢厚生年金の受給資格がないひと

自営業者など国民年金に加入していたり、国民年金を受取っているひとは年金減額の対象ではありません。

この話は厚生年金加入者が対象となる話だからです。

厚生年金保険に加入している会社(適用事業所)以外から収入を得る

厚生年金に加入している会社(厚生年金保険の適用事業所)以外から得た収入は所得制限の計算対象外になります。

つまり、厚生年金を受け取りながら家賃を得たり、個人事業で得た収入はまったく問題ありません

厚生年金に加入しないで勤務する

厚生年金適用事業所で働くパートやアルバイトが該当します。

厚生年金の加入資格を満たさない範囲で働けば、在職老齢年金の支給減額を受けないでいけます。

厚生年金の加入資格は以下のとおりです。

厚生年金に加入が必要となる条件 ※参考:日本年金機構ホームページ

厚生年金の加入が必要となるのは、正社員の4分の3以上の労働日数・労働時間がある人、または次の条件をみたす人です。
※令和4年10月から厚生年金保険の適用が拡大されましたので、最新の条件を紹介します。

①従業員101人以上の会社に勤めている(令和6年10月からは51人以上になります)
②週の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる(2ヶ月以内の雇用期間でも要件をみたす場合があります)
④賃金の月額が88,000円以上
⑤学生ではない

パートさんなどは厚生年金に入らないで済む勤務形態を選べますが、社員は難しいと思います。

むぎ@

一応、言っておきますが、厚生年金に加入することで、将来の年金受給額が増えます。

ですから、安易に厚生年金非加入を検討するのはダメです。

まずは勤務日数を減らすなど、減額される基準となる47万円以下におさめる働き方を模索するのはどうでしょう?

厚生年金を繰下げ受給しても減額は避けられません

働きながら(厚生年金に加入しながら)老齢厚生年金を受取ると減額の可能性があるのが在職老齢年金制度です。

それなら給与収入がある間は老齢厚生年金の受取りを遅らせて(受給の繰下げ)、給与と厚生年金の同時受給をなくせば良いと考えがちですが、その手法は認めてもらえません。

繰下げをして年金が支給されていなくても、労働することで厚生年金に加入していれば、在職老齢年金が適用されます。

どのように適用されるかと言えば、厚生年金の受取りを繰り下げる前の本来受取るべき金額で支給停止額を計算します。

通常は、本来受取れる年金を繰り下げて受給すると、1カ月繰下げるごとに0.7%増額して受取れます。

1年繰り下げて受給すると、0.7%×12カ月=8.4%増額した金額を毎月受け取れます。

その計算に、支給停止額の部分は加味されないという事です。

繰下げ受給する前の年金から支給停止額を差し引いた金額だけ、1カ月0.7%増額して受取れます。

ですから在職老齢年金の減額を避けるために年金の繰下受給をしても効果はありません。

在職老齢年金の支給減額を受けた人が、年金の繰下げ受給をして将来受け取る年金額

(繰下げ受給しないときの年金額ー在職老齢年金の減額)×(100%+0.7%×繰下げした月数)

※支給減額を受けない時
(繰下げ受給しないときの年金額)×(100%+0.7%×繰下げした月数)

不動産を取得して家賃収入を得るメリット

国は老後のめんどうをみてくれません

最初に考えてほしいことは、国が本気で現役世代の老後資金準備を支援してくれるかってことです。

今回紹介しました在職老齢年金(働いて給料をもらいながら受取る厚生年金)は、厚生年金と給与の合計が一定金額をオーバーすると減額する仕組みです。

体が元気なうちに長く働いて老後の資金を貯めようとするささやかな願いを、「そんなに給料もらってるなら厚生年金へらすわ!」っていうのが国の考えです。

人によってお金の価値観が違うし、必要金額も異なります。

それなのに国が勝手に上限を決めて、オーバーしたら減らす仕打ち・・・。

将来は70歳定年になるような話も聞こえてきます。

在職老齢年金の減額支給制度を変更しない限り、雇用延長で働いても厚生年金が減額されるリスクが残ります。

国はサラリーマンには厳しいです。

雇用延長で働く以外の選択肢をもつススメ

あなたが今の仕事がとても気に入っており、「会社にできるだけ長くいたい!」というなら在職老齢年金制度で年金の減額があっても仕方ありません。

でも、「本当は会社を辞めたいけど、老後資金を貯めるために働き続ける。」ってひとは多いと思います。

無理してでも今の会社で働き続けると決める前に、他の収入源を事前に作ることをおススメします。

特に不動産投資や株式投資といった投資であれば副業禁止の会社でも実行可能です。

特に不動産投資は、買う物件さえ間違わなければ失敗のリスクが小さいですし、安定した収入が見込めます。

家賃収入は不労所得になる

不動産投資はお金を借りて家賃を返済にまわす投資です。

アパートなどDIYで再生するような投資は一定の労力が必要ですが、ワンルームマンション投資は賃貸管理会社におまかせの投資です。

ですからサラリーマンの副業として人気があります。

入居者がいるかぎり、毎月家賃が銀行に振り込まれます。

このような不労所得を一つ以上もっていれば、老後の生活設計が安定しますし、嫌な仕事を続けなくて済みます。

子供に財産として遺せる

現金や株で相続するよりも不動産で相続したほうが、相続税は安くなります。

預貯金や株は時価で評価しますが、不動産は取引価格よりも低い額で評価されます。

そして、相続する不動産が賃貸物件だと、使用制限があるためさらに低い相続評価になります

むぎ@

不動産投資で家賃収入を得るメリットは、

①副業禁止の会社でも取り組める
②不労所得になる
③相続税の節税対策になる

といったところがあります。
そして、嫌な会社にしがみつかなくて良いのも大きいメリットです!

ワンルームマンション投資は、立地と賃貸管理会社の選択が収益に影響します。

まずは無料の資料を請求して情報を集めることをおススメします

各社のサービス内容を比較することで、「どこの不動産販売会社に相談すれば良いか?」を解決してくれます。

ワンルームマンション投資の情報がまとまった各社の公式ホームページ

まとめ

今回は、在職老齢年金について紹介しました。

60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。

この場合、給与収入と厚生年金受給額の合計に上限が設定されており、オーバーした金額の2分の1が厚生年金から減額されます。

ただし対象になる収入は、厚生年金保険の適用事業所から受取る給与収入だけです。

ですから、不動産収入や他の投資で得た収入によって、厚生年金が減額になることはありませんので安心してください。

そして、国民年金は減額されないことも大事な点です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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