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こんにちは!むぎ@です。
副業でワンルームマンション投資をしています(⇒プロフィール)。
このブログは、東京23区で中古ワンルームマンション投資をしている経験を発信するブログです。
老後の生活費に退職金をあてにしている人が多いと思います。
退職金の予定金額を把握しておくと、老後の貯蓄計画に役立ちます。
注意点は退職金にも税金がかかることです。
ただし退職金非課税額を理解して受取り方を選択すれば、支払う税金を抑えることができます。
お金を殖やす知識やスキルも大事ですが、税金に持っていかれない知識も役立ちます。
そして、不動産収入がある人は退職金の受取る方法は慎重に検討してください。
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定年退職の年齢と雇用延長
定年退職時に退職金は支給されますが、あなたの会社の定年は何歳ですか?
むぎ@の勤めている会社は、以前は60歳でしたが今は65歳です。
定年の年齢が延びましたが、給与の昇給カーブを下げてトータルでは受取る金額がそれほどお得になっていません。
むしろ5年間さらに働くことが求められます。
むぎ@としては定年年齢を選択制にして欲しかったと思っています。
むぎ@は今のところ60歳手前で退職する予定ですので、退職金だけを見ると損をします。
それでも単身赴任で65歳まで過ごす生活は、個人的にはやってられない人生だと思っています。
自由な時間を買ったと考えれば、退職金が少しくらい減っても気になりません!
ただし、こんな選択ができるのは、不動産所得があるからなんですけどね^^
定年制について
厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査」によりますと、94.4%の企業で定年制があります。
企業規模別にみると、従業員1,000人以上の企業は99.3%、300~999人の企業は98.6%、100~299人の企業は97.3%、30~99人の企業が93%でした。
中小企業は人手不足もあって定年制をいれない割合が高くなっています。
そして65歳以上を定年にしている割合は24.5%で平成17年以降の調査で過去最高でした。
勤務延長制度や再雇用制度
一律定年制を定めている企業の94.2%で、勤務延長制度または再雇用制度もしくは両方の制度を取り入れています。
制度別にみると、「勤務延長制度のみ」は10.5%、「再雇用制度のみ」は63.9%、両制度併用が19.8%でした。
各制度を取り入れている企業の中で、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で55.1%、再雇用制度がある企業で76.5%でした。
この「最高雇用年齢」ですが、何歳が理想ですか?
死ぬまで会社で仕事がしたい人と、一日でも早くFIREしたい人で意見が分かれると思いますが、66歳以上を最高雇用年齢に設定している企業が、勤務延長制度で31.7%、再雇用制度で22%で平成17年以降で過去最高でした。
やりがいのある仕事をしている人は、65歳以降も働きたいでしょうが、
「本当はやめたいけど老後のお金を貯めるため仕方なく働く・・」
という人は苦痛が続く制度ですね。
退職金の相場
大企業の退職金相場
厚生労働省(中央労働委員会)の「令和3年賃金事情等総合調査」では、企業380社(有効回答社数226社)の平均退職金額を公表しています。
調査産業計では、定年退職金の平均額は約1,800万円でした。
産業区分/退職事由 | 定年退職 | 会社都合 | 自己都合 |
---|---|---|---|
調査産業計 | 18,729千円 | 11,972千円 | 4,473千円 |
製造業 | 19,005千円 | 11,228千円 | 5,282千円 |
こちらは主に大企業を対象とした調査結果です。
次に、中小企業を対象とした調査結果をご紹介します。
中小企業の退職金相場
東京都産業労働局が「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」を公表しています。
大学卒の定年退職金は、平均で約1,100万円でした。
モデル退職金(卒業後すぐに入社し、普通の能力と成績で勤務した場合の退職金水準)でみると、定年退職金は高校卒が10,314千円、高専・短大卒が10,260千円、大学卒が11,189千円でした。
退職金相場は、大企業が1800万円台、中小企業が1100万円台でした。
退職金の使い道には住宅ローン返済などがありますが、退職後にどれだけお金が残っているかのシュミレーションは大事です!
そして、退職金から税金が引かれるので満額もらえない点も注意してください。
退職金にかかる税金はどれくらい?
退職金は、退職時に受取る一時金のほかに、厚生年金基金の脱退一時金や企業型確定拠出年金(DC)の一時金受取りなども該当しますし、年金のように受取る方法もあります。
退職金には税金がかかりますが、長年勤務した対価として支払われるものですので、税制上優遇されます。
退職金は勤務先に所定の手続きをしておけば、源泉徴収で課税関係が終了するので、原則として確定申告は必要ありません。
手続きを忘れると、あとで確定申告をして税金の還付を受ける必要があるのでメンドウです。
退職金の受け取り形式が「一時金」と「年金」では課税方法がちがう
退職金の受取り方は「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」がありますが、勤務する会社によって選択できる受取り方は異なります。
「一時金」と「年金」では課税方式がちがいますので、特に一時金の受取金額は非課税の金額を確認してから決めましょう。
不動産投資の収入がある人は一時金で受取った方が年金で受取るよりもお得なケースが多いかもしれません。
そのあたりも含めて解説します。
一時金で受けとった場合の税金の計算方法
一時金を選択した場合は、所得区分を「退職所得」としてあつかいます。
そして、分離課税ですので他の所得と合算しないで税額計算をします。
この分離課税あつかいが大事なとこです!
不動産所得や年金収入と合算して税額計算をすると、税率が上がって支払う税金が増えてしまいます。
※合算して計算する課税方式を総合課税といいます。
退職一時金にかかる税金の計算方法
①課税退職所得金額を算出する(税率をかける元の金額を決定する)
課税退職所得金額={(退職一時金)ー退職所得控除}÷2
②納税額を算出する
税額=課税退職所得金額(①)×税率ー控除額
この2つの計算式で退職一時金にかかる税額が決まります。
退職所得控除内の金額で退職一時金を受取れば、税金がかかりません。
そして退職一時金は、控除金額を引いてから、その2分の1に税金がかかりますので、課税が優遇されています。
退職所得控除の計算
退職所得の計算式にある「退職所得控除」の計算式は以下のとおりです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
勤続20年までは1年勤務するごとに40万円の退職所得控除額がもらえるが、勤続21年以降は退職所得控除額が1年につき70万円に増額されます。
勤続年数が長い人ほど退職一時金の節税効果が大きくなります。
退職所得にかかる税率
令和4年分所得税の税額表[求める税額=A✕BーC]
A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,990,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(例)退職金が2,000万円で勤続年数が30年の場合にかかる税金はいくら?
すべて退職一時金で受取った場合の税額を計算します。
退職所得控除額は?
800万円+70万円✕(30年ー20年)=1,500万円
課税退職所得金額は?
(2,000万円ー1,500万円)✕1/2=250万円
所得税額は?
250万円✕10%ー97,500円=152,500円
その他の税金は?
退職一時金には、「所得税」と「住民税」がかかり、2037年までは「復興特別所得税」がかかります。
所得税
課税退職所得✕税率(5%〜45%)ー税額控除額
住民税 ※約10%と考えればよいです
所得割(課税退職所得✕10%)+均等割(5,000円程度)
復興特別所得税
課税退職所得✕2.1%
今回の事例での住民税と復興特別所得税は・・・
住民税 250万円✕10%=25万円
復興特別所得税 250万円✕2.1%=52,500円
退職金2,000万円で勤続30年の場合にかかる税金の合計
所得税 152,500円、住民税 250,000円、復興特別所得税 52,500円
合計 455,000円
最終的に2,000万円の退職金を一時金で受取ると、税引後1,945万5千円となりました。
今回の事例では退職金が1,500万円以下であれば退職所得控除の範囲内ですので、税金はかかりません。
年金で受けとった場合の税金の計算方法
「年金」を選択した場合は、所得区分を「公的年金等に係る雑所得」としてあつかいます。
「雑所得」は、「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」にわかれます。
余談ですけど、年金にも税金がかかっているので収入によっては満額もらえません!
公的年金等の雑所得 | 公的年金等以外の雑所得 |
---|---|
・国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金 | ・生命保険の個人年金保険の年金 ・作家以外が書いた原稿料 ・外貨預金の為替差益 など |
計算式 雑所得=収入金額ー公的年金等控除額 | 計算式 雑所得=収入金額ー必要経費 |
退職金を年金で受取るときの税率は、年金を受取る人の年齢や公的年金等の合計額で異なります。
税率の計算は、年金以外の収入が1,000万円以下・2,000万円以下・2,000万円超でも違いますので、詳細はコチラの速算表で確認してください。
ここでは、年金以外の収入が1,000万円以下を対象とした計算式を紹介します。(令和4年12月現在)
65歳未満の公的年金等に係る雑所得早見表
公的年金等収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得金額 |
---|---|
60万円以下 | 0円 |
60万円超~130万円未満 | Aー60万円 |
130万円以上~410万円未満 | A×75%ー27万5千円 |
410万円以上~770万円未満 | A×85%ー68万5千円 |
770万円以上~1,000万円未満 | A×95%ー145万5千円 |
1,000万円以上 | Aー195万5千円 |
65歳以上の公的年金等に係る雑所得早見表
公的年金等収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得金額 |
---|---|
110万円以下 | 0円 |
110万円超~330万円未満 | Aー110万円 |
330万円以上~410万円未満 | A×75%ー27万5千円 |
410万円以上~770万円未満 | A×85%ー68万5千円 |
770万円以上~1,000万円未満 | A×95%ー145万5千円 |
1,000万円以上 | Aー195万5千円 |
(例)退職金が2,000万円を分割の年金形式で受取るときの税金はいくら?
退職金2,000万円を20年間に分割して年金形式で受取るケースを考えます。
- 65歳で退職
- 公的年金の収入 200万円/年(老齢基礎年金+老齢厚生年金)
- 所得控除 121万円(基礎控除48万円、配偶者控除38万円、社会保険料35万円)
(※社会保険料はその方の状況で金額が変わります)
①退職金を年金形式で受取らないときの税金
65歳で公的年金が200万円/年ですから、年金収入330万円までは110万円が経費(公的年金等控除額)として認められます。
雑所得=200万円ー110万円=90万円
所得控除121万円を引くと
課税所得=90万円ー121万円=▲31万円
課税所得がマイナスになるので所得税はかかりません。
住民税は「均等割」があるので完全に税金が0円にはなりませんが、ほとんど税金はかかりません。
②退職金を20年間、年金形式で受取るときの税金
退職金2,000万円を20年間に分割すると100万円/年となりますが、運用しますので110万円/年とします。
退職金を年金形式で受取った金額は、公的年金と合算して計算します。
公的年金が200万円/年ですから、公的年金等の収入額は 200万円+110万円=310万円
年金収入330万円までは110万円の経費(公的年金等控除額)ですから
雑所得=310万円ー110万円=200万円
所得控除121万円を引くと
課税所得=200万円ー121万円=79万円
課税所得79万円の所得税は5%、住民税は10%です。(計算をカンタンにするために復興特別所得税は除外します)
よって税金は所得税39,500円+住民税79,000円=118,500円となります。
税金118,500円は、退職金を年金形式で受取る20年間、毎年支払いますので、合計237万円の税金を支払うことになります。
退職金を一時金で受取っていれば、1年目だけ税金を支払えば良かったので、かなり損をしたことになります。
③さらに不動産所得が年間100万円あったときの税金
家賃収入から必要経費と減価償却費を引いた不動産所得が100万円あったとします。
②の課税所得79万円に合算しますので、課税所得は179万円になります。
課税所得179万円の所得税は5%、住民税は10%です。
よって税金は、所得税89,500円+住民税179,000円=268,500円となります。
不動産収入が加わることで15万円/年の税金が増えて20年間では300万円の負担増になります。
不動産所得があるひとは、退職金を年金形式で受取るのは不利かも!?
退職金を一時金で受取るときは、分離課税方式ですので他の収入は考慮しませんでした。
計算した課税退職所得金額にあわせた税率をもとに所得税と住民税、復興特別所得税がかかるだけでした。
一方で、退職金を年金形式で受取ると所定の利率で運用されるので、退職金の受取総額は一時金受取りよりも高くなるメリットがあります。
しかし、年金形式は雑所得として税額を計算します。
そのため老齢基礎年金や老齢厚生年金だけではなく、不動産所得とも合算して税額が計算されるので、税率が高くなりやすいです。
また、国民健康保険料は前年の所得金額で決まるので、年金の受取り額が増えると社会保険料も増えることになります。
これらをトータルで考えると、特に不動産所得があって毎年の所得が高い人は、退職金の年金形式での受取りは税金面でデメリットが大きいと言えます。
退職金の受取り方は、事前に専門家に確認しよう!
退職金は一時金と年金のどちらの形式で受取るかで税金がちがうと説明しました。
不動産収入があると退職後も一定の年収がありますので、退職金を年金で受取ると退職金を一括で受取るよりも退職後の年収が上がります。
そのため、年金にかかる税率が上がったり、国民年金保険料や介護保険料が高くなったりします。
ですから、退職が決まって退職金を受取る手続きをする前に一括で受取る方が良いか、年金形式の方が良いかを専門家に相談することをおススメします。
最近は無料で相談できるファイナンシャルプランナー(FP)のサービスがありますので、上手に利用してください。
例えば、じゃらんやホットペッパーを運営するリクルートが運営する無料FP紹介サイトは、運営企業がリクルートなので利用するのに安心感があります。
また、平均退職金が大企業で1,800万円、中小企業で1,100万円だったことから、退職金だけを老後生活の頼りにするのは無理があります。
退職するまでにある程度の資産をつくる努力を欠かしてはいけません。
FP相談は、資産運用の基礎から家計の見直しまでWeb面談でできますので、このようなサービスを利用しながら、あなたが持つ資産の現状を確認することが大切です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。