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こんにちは!むぎ@です。
副業でワンルームマンション投資をしています(⇒プロフィール)。
このブログは、東京23区で中古ワンルームマンション投資をしている経験を発信するブログです。
老後の不安で代表的なものは、『いくらの貯金があれば年金生活を送ることができるか?』です。
平均年齢は上昇しており、いまの30~40歳代の平均寿命は男女ともに90歳代に近づくことが予想されています。
このような超高齢化社会では、夫婦2人分の年金で生活すれば、独身で暮らすよりも資金的に余裕があるようです。
理由は、夫婦2人分の生活費は独身者の生活費の2倍もかからないからです。
で、問題は夫婦どちらかがお亡くなりになったときです。
その場合、遺族年金が支給されますが、亡くなる前にもらっていた年金額よりも少なくなります。
そのため、夫が亡くなって残された妻の生活が一気に苦しくなるケースが出てくるわけです。
遺族年金の仕組みは複雑で、残された遺族の状況でも支給内容が変わります。
今回は夫が亡くなったときの遺族年金を中心にご紹介します。
夫が働き盛りの40歳代でなくなったケースや、夫婦で年金生活がはじまる65歳で亡くなったときに、遺族にどれだけの保障があるかを計算していますので、参考にしてください。
年収がそこそこある人でさえ意外と遺族への保障が弱い現実を知ることは、老後生活を準備する上で大事なことです。
夫の死亡後にもらえる遺族年金は2種類に分けられる
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している人、あるいはその年金を受取っていた人が死亡したときに、遺族の生活を保障するために支給されます。
夫が死亡してもらえる遺族年金は、夫が加入していた年金によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した夫が個人事業主の場合に受給できます。
死亡した夫に関する要件
- 国民年金に加入中だった
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
(保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間、合算対象期間の合計)
遺族に関する要件
- 死亡した人に生計を維持されていた子、または子のある配偶者
- 年金でいう「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子
(障害等級1級、2級に該当する場合は20歳未満)
※子が高校を卒業していない年齢と考えるとわかりやすいです
遺族基礎年金を受取れる期間
夫が死亡した日の翌月から子が18歳になって最初の3月31日をむかえるまでです(障害者1級、2級の子は20歳になるまで)。
つまり、子供が高校を卒業すると遺族基礎年金は止まります。
遺族基礎年金は高校卒業前の子供がいる期間しか支給されません。
子供がいないなど支給条件が満たされなくて遺族基礎年金を受取れない場合は、寡婦年金(かふねんきん)や死亡一時金のどちらかを受給できます。
詳細は「遺族基礎年金がもらえないケース」をご覧ください。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、死亡した夫が会社員や公務員など厚生年金に加入していた、あるいは厚生年金を受給していたら支給されます。
死亡した夫に関する要件
- 厚生年金に加入中だった
- 厚生年金に加入中に初診日がある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権をもっていた
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある(保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間、合算対象期間の合計)
遺族に関する要件
- 死亡した夫に生計を維持されていた①妻・子、②夫の父母、③夫の孫、④夫の祖父母で、上位順位者から先に受給できます
受給対象者
(1) 妻 (※ 1)
(2) 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあるとき)
(3) 夫(死亡当時に55歳以上である方に限る)(※ 2)
(4) 父母(死亡当時に55歳以上である方に限る)(※ 3)
(5) 孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあるとき)
(6) 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※ 1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できる
※ 2 受給開始は60歳から。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
※ 3 受給開始は60歳から
遺族厚生年金は、受給者が妻のときは夫の死亡後から受給できるけど、他のひとが受給するときは色々と制限があるんだね
遺族厚生年金を受取れる期間
夫が死亡した日の翌月から、妻が再婚しない限りずっともらえます。(妻以外の遺族が受給するときは条件が異なります)
遺族基礎年金とちがい、子供の有無は支給に関係ありません。
子供が高校を卒業する前に夫が死亡すれば、遺族厚生年金にプラスして遺族基礎年金を受給できます。
子供が高校を卒業したら、遺族厚生年金と妻が40歳以上などの支給条件をクリアすれば中高齢寡婦加算がもらえます。
遺族基礎年金が受給できないとき、保険料の掛け捨て防止のために寡婦年金(かふねんきん)や死亡一時金がありました。
遺族厚生年金では、遺族基礎年金が受給できないときに中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます。
中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
厚生年金保険に加入していた夫が死亡したとき
(1)40歳以上65歳未満の妻
(2)40歳未満だった子のある妻が遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合
(つまり、子供が高校を卒業したときに、妻が40歳以上だったとき)
⇒ (1)と(2)どちらでも、妻が65歳になるまで支給されます。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢寡婦加算はなくなります。
中高齢寡婦加算の金額は、令和4年現在は年間583,400円です(老齢基礎年金満額の4分の3相当)。
国民年金は、厚生年金にくらべて遺族に対する保障が弱いことを知ってください。
遺族基礎年金がもらえないケース
結論からいうと、死亡した夫と遺族の受給要件を満たさなければ、遺族基礎年金はもらえません。
具体的なケースとして、次の2点に該当していればダメです。
保険料が未納もしくは滞納している
保険料を滞納していた期間が、加入期間の3分の1以上あったとき
遺族基礎年金の受給資格を失っている
遺族基礎年金は、子がいる配偶者を支援する制度です。
そのため、子や配偶者が次のような状態になれば遺族基礎年金の受給権を失います。
- 子が18歳になって以降、最初の3月31日を過ぎた(高校を卒業した)
- 子が結婚した
- 子が死亡した
- 子が配偶者と別居して生計が別になった
遺族基礎年金が支給されないときの救済制度
子供がいないなど支給条件が満たされなくて遺族基礎年金を受取れない場合は、寡婦年金(かふねんきん)や死亡一時金のどちらかを受給できます。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金に加入していた夫が亡くなった場合に、遺族基礎年金を受給できない妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金制度です。
- 国民年金の保険料を納めた期間と保険料免除期間(※1)の合計が10年以上ある
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない
(※1)保険料免除期間:様々な理由で国民年金保険料の納付を免除された期間
- 10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった
- 死亡当時にその夫に生計を維持されていた
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない
- 遺族基礎年金の受給資格がない
- 妻が60歳から65歳になるまでの間支給される・・・・高齢化時代に対応できてないですね(泣)
- 夫が亡くなった場合に支給されるが、妻が亡くなった場合に夫に支給されないという謎ルール
- 年金額は夫の老齢基礎年金額の3/4
寡婦年金は遺族基礎年金を受給できない妻だけが受給資格をもち、夫を含めて他の遺族は受給できません。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金に加入していた夫が亡くなった場合に、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
遺族基礎年金、寡婦年金の条件を満たさない遺族が受取るお金と言えます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
受給には「死亡した夫に関する要件」と「受給する遺族に関する要件」があります。
- 国民年金保険料を36か月以上収めている
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま死亡した
- 死亡当時にその夫に生計を維持されていた
- 受給できる遺族は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されない
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年
遺族厚生年金がもらえないケース
死亡した夫が会社員や公務員でも、次のようなケースでは遺族厚生年金を受給できません。
保険料が未納もしくは滞納している
老齢基礎年金(国民年金)と同じで、20歳~亡くなるまでの期間のうち、3分の1以上保険料(会社員ではない期間は国民年金保険料)を滞納したとき。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
遺族厚生年金の受給資格を失う
(妻が受給者のとき)
- 妻が再婚した
- 妻が死亡した
(子が受給者のとき)
- 子が結婚した
- 子が死亡した
- 子が18歳になって以降、最初の3月31日を過ぎた(高校を卒業した)
年齢制限に該当している
遺族厚生年金は遺族に対して次のような年齢制限を設けているため、この制限に該当する期間は受給できません。
- 受給者が「夫」「父母」「祖父母」の場合:配偶者が死亡時に55歳以上でないと受給資格がない。受給資格があっても60歳から受給できる。
- 夫の死亡時に30歳未満かつ子がいない妻:受給期間は5年間のみ
- 夫の死亡時に30歳以上もしくは子がいる妻:受給要件がなく一生受給できる
遺族厚生年金は、死亡時に受給者となる遺族が何歳だったかで、受給の可否が決まります。
遺族年金の請求手続きと受取れる年金の種類
遺族年金の請求手続き
すべての年金は、自分で請求しないといけません!!
遺族基礎年金と遺族厚生年金で請求先がちがいますので、お近くの年金事務所で請求書を受取って手続き方法を確認してください。
遺族基礎年金の請求先は、住所地の市区町村役場になりますが、厚生年金に加入している夫の死亡日に妻が扶養されていたとき(妻が第3号被保険者)は、請求先が年金事務所か年金相談センターになります。
遺族厚生年金の請求先は、年金事務所か年金相談センターになります。
遺族年金と老齢年金は一緒にもらえる?
公的年金は、原則として1人1年金と決まっています。
その理由は、公的年金は個人の最低限の生活を保障するために設けられた制度ですので、複数の年金を同時に受取ると過剰に給付を受けることになるからです。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
1階部分の基礎年金に、2階部分の厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、複数の年金ではなく1つの年金として一緒に受給できます。
これを併給(へいきゅう)と言います。
しかし、原則1人1年金ですから、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせは本来受給できませんが、、65歳以上になると例外として受給可能になります。
遺族厚生年金 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|---|
遺族基礎年金 | 〇 | × | × |
老齢基礎年金 | 65歳以上は併給 | 〇 | × |
障害基礎年金 | 65歳以上は併給 | 65歳以上は併給 | 〇 |
ついてこれてますか・・・?
もう、カオスで何を書いてるのか、むぎ@もわかりません^^;
ココで言いたいのは、妻が自分の老齢基礎年金を65歳よりも前に繰上げ受給したり、65歳以前から障害基礎年金を受給しているときに、夫が死亡して遺族厚生年金が発生しても、妻が65歳になるまでは夫の遺族厚生年金はもらえないということです。
夫の遺族厚生年金で生活していた妻が、生活が苦しいからといって自分の老齢基礎年金を繰上げ受給して60歳から受取ると、これまで支給されていた遺族厚生年金の支給が65歳になるまで止まるので注意してください。
※繰上げ返済とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期(60歳から65歳になるまで)に受け取ることができます。(その代わり支給額が減りますし、一度繰上げ返済を選択すると元にもどせないので、慎重に決めましょう)
両方受給できる遺族年金・老齢年金の組み合わせとは?
少し難しいウンチクが続きましたので、ココからは実際の事例をご紹介します。
両方受給できる組み合わせは、あなたのこれまでの働き方で決まります。
年金の可能な組み合わせを確認してみましょう。
①会社員や公務員として働いた経験がない妻が受給できる組み合わせ
妻がずっと専業主婦、または個人事業主として働いていた方は、次の組み合わせになります。
(18歳以下の子がいるとき)
遺族厚生年金+遺族基礎年金
(18歳以下の子がいないとき)
遺族厚生年金
(18歳以下の子がいるとき)
遺族厚生年金+遺族基礎年金
遺族厚生年金+老齢基礎年金
(18歳以下の子がいないとき)
遺族厚生年金+老齢基礎年金
妻は遺族厚生年金を受給できますが、遺族基礎年金と妻の老齢基礎年金、どちらかの基礎年金を選ばないといけません。
老齢基礎年金は妻が65歳から受給できますので、妻が65歳になったときに18歳以下の子がいたときに、遺族基礎年金と老齢基礎年金の選択が求められます。
②会社員や公務員として働いた経験がある妻が受給できる組み合わせ
現代の共働き社会では、このケースが一番多いように思います。
(18歳以下の子がいるとき)
遺族厚生年金+遺族基礎年金
(18歳以下の子がいないとき)
遺族厚生年金
結婚前・後にかかわらず、会社員や公務員として働いた経験が1カ月以上ある妻は、老齢基礎年金に老齢厚生年金の上乗せがあります。
そこに加えて遺族厚生年金を受給することになりますが、妻の老齢厚生年金を優先して受給し、夫の遺族厚生年金の方が高ければその差額を受給できます。
妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金+(夫の遺族厚生年金>妻の老齢厚生年金のときは、その差額)
(18歳以下の子がいるとき)※1
老齢厚生年金+老齢基礎年金 ※2+(遺族厚生年金ー老齢厚生年金)
老齢厚生年金+遺族基礎年金 ※2+(遺族厚生年金ー老齢厚生年金)
(18歳以下の子がいないとき)
老齢厚生年金+老齢基礎年金 ※2+(遺族厚生年金ー老齢厚生年金)
※1 老齢基礎年金と遺族基礎年金はどちらかを選択しないといけない
※2 夫の遺族厚生年金が妻の老齢厚生年金よりも高いときだけ差額を加える
厚生年金については、妻の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を比べて高い金額をもらえると理解してください。
遺族年金はいくらもらえる?
遺族年金は妻が65歳未満と65歳以上のときで支給できる内容が異なります。
妻が遺族年金をいくらもらえるかの目安を、「65歳になるまで」と「65歳以上のとき」に分けて紹介します。
少しややこしいかもしれませんが、できるだけ分かりやすく整理しましたので、何となくでも理解してもらえたらうれしいです。
妻が65歳になるまで受給できる遺族年金
18歳未満の子供がいる場合といない場合、夫が国民年金か厚生年金かで受給できる遺族年金が異なります。
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
18歳未満の(高校を卒業していない)子供がいる場合
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。
① 遺族基礎年金の金額計算
781,700円+子の加算(※)
(※)子の加算額(子は18歳に達する日以降の3月31日まで。障害等級1級、2級の子は20歳未満)
子2人まで⇒ 224,900円/人
子3人目以降⇒75,000円/人
子供がいる間は、遺族基礎年金として年間100万円くらいもらえると覚えておきましょう。
② 遺族厚生年金の金額計算
遺族厚生年金は、『亡くなった夫の生前の給与』と『厚生年金の加入期間』で金額が変わります。
亡くなった夫の生前の給与の平均値を報酬比例部分といい、計算方法が決まっています。
報酬比例部分はボーナスを含めた月収から計算しますが、かなり複雑です。
そのため目安ですが、厚生年金に加入していた期間を30年とすると、賞与を含めた全加入期間の平均月収から夫の厚生年金を計算して、3/4をかけます。
[平均月収別の遺族厚生年金の目安]
月収30万円:約44万円/年
月収40万円:約59万円/年
月収50万円:約74万円/年
※平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数×3/4で計算
子がいる期間は、各平均月収の遺族厚生年金と、子の人数で決まる遺族基礎年金の合計を受給できます。
③ 妻が65歳になるまでにもらえる遺族年金の目安(年間)
※遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給条件を満たした場合
- 死亡した夫が個人事業主などの国民年金加入者だったときは、遺族基礎年金の金額だけを受給できます
- 子供が18歳になって最初の3月31日を過ぎるなど、遺族基礎年金の受給がなくなったら次の項目にある「18歳未満の子供がいない場合」の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の金額になります
子供がいる時 (遺族基礎年金が 受給できる時) | 遺族厚生年金 (月収30万円) 440,000円 | 遺族厚生年金 (月収40万円) 590,000円 | 遺族厚生年金 (月収50万円) 740,000円 |
---|---|---|---|
遺族基礎年金(子1人) 1,006,600円 | 1,446,600円 | 1,596,600円 | 1,746,600円 |
遺族基礎年金(子2人) 1,231,500円 | 1,671,500円 | 1,821,500円 | 1,971,500円 |
遺族基礎年金(子3人) 1,306,500円 | 1,746,500円 | 1,896,500円 | 2,046,500円 |
18歳未満の(高校を卒業していない)子供がいない場合
遺族基礎年金を受給できませんが、死亡した夫が会社員や公務員などの厚生年金に加入してたら、妻が65歳になるまでは代わりに中高齢寡婦加算が受給できます。
子供がいない時 (遺族基礎年金が ない時) | 遺族厚生年金 (月収30万円) 440,000円 | 遺族厚生年金 (月収40万円) 590,000円 | 遺族厚生年金 (月収50万円) 740,000円 |
---|---|---|---|
中高齢寡婦加算 583,400円 | 1,023,400円 | 1,173,400円 | 1,323,400円 |
中高齢寡婦加算の 受給要件(妻が40歳未満など)に合わない | 440,000円 | 590,000円 | 740,000円 |
子がいなくて遺族基礎年金がもらえないときの救済策
死亡した夫が個人事業主などの国民年金加入者なら、子がいれば遺族基礎年金が受給できます。
しかし、子がいない妻は遺族基礎年金が受給できないので、寡婦年金か死亡一時金が支給されます。
詳細は「遺族基礎年金がもらえないケース」をご覧ください。
妻が65歳以降に受給できる遺族年金
次に、妻が65歳になると寡婦年金や中高齢寡婦加算はなくなります。
そのかわり、妻は自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給がはじまります。
夫の遺族厚生年金は、妻が再婚するなど受給資格が無くならない限り一生もらえます。
ただし、妻が自分の老齢厚生年金を受給するときは、その金額を遺族厚生年金が上回れば差額だけ受給できます(金額としては、夫の遺族厚生年金と妻の老齢厚生年金の高い金額になる)。
妻が65歳以降に受給できる遺族年金は次のとおりです。
- 老齢基礎年金+遺族厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金ー老齢厚生年金)
妻が65歳以降にもらえる年金の目安(年間)
毎年度、金額の変動がありますが受給要件を満たせば78万円くらいです。(令和4年度4月現在 777,800円)
老齢厚生年金は、妻が老齢基礎年金の受給資格要件を満たして(加入期間が10年以上)、厚生年金に1カ月以上加入していれば受給できます。
老齢厚生年金は計算方法が複雑ですので、次の計算式でざっくりした計算をします。
A:2003年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×2003年3月までの加入期間の月数
B:2003年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×2003年4月以降の加入期間の月数
老齢厚生年金額=A+B
現在40歳代以降の妻は2003年3月以前の加入期間があるかもしれません。
ここでは、それよりも若い2003年4月以降に勤務経験がある妻の老齢厚生年金をBの式で計算します。
平均標準報酬額 | 入社5年で退職 | 入社10年で退職 | 入社15年で退職 |
---|---|---|---|
月収20万円 | 65,722円 | 131,544円 | 197,316円 |
月収30万円 | 98,658円 | 197,316円 | 295,974円 |
月収40万円 | 131,544円 | 263,088円 | 394,632円 |
妻が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給したときの金額(目安)は、次の表のようになります。
妻の年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金(年間)
平均標準報酬額 | 入社5年で退職 | 入社10年で退職 | 入社15年で退職 |
---|---|---|---|
月収20万円 | 843,572円 | 909,344円 | 975,116円 |
月収30万円 | 876,458円 | 975,116円 | 1,073,774円 |
月収40万円 | 909,344円 | 1,040,888円 | 1,172,432円 |
夫の遺族厚生年金が妻の老齢厚生年金よりも高ければ、差額を受取れますが、それでも年間の年金額は100万円前後、月収で10万円以下となります。
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配偶者と死に別れたときに生活が厳しくなる理由と対策
今回は夫が亡くなった後の妻への保障を中心にご紹介しました。
このテーマを選んだ理由は2つあります。
- 残された妻、子供に対する金銭的補償が最低限なので、子供を育てる大変さに加え、妻の老後生活も不安になる現実をお伝えしたい
- 夫婦2人の年金でそこそこ良い暮らしをしていても、配偶者が亡くなると収入が減って生活レベルを維持できなくなる可能性をお伝えしたい
ここで、ケース別の遺族年金の金額をまとめようと思います。
これまでに計算した金額を最初に示します。
- 子がいない:0円
- 子が1人:1,006,600円
- 子が2人:1,231,500円
- 子が3人:1,306,500円
子は18歳に達する日以降の3月31日まで。障害等級1級、2級の子は20歳未満
- 月収30万円:約44万円
- 月収40万円:約59万円
- 月収50万円:約74万円
65歳から受給できる
(20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算)
満額:777,800円
777,800円×(加入月数)/(40年×12カ月)で計算
- 10年加入(30歳):194,450円
- 15年加入(35歳):291,675円
- 20年加入(40歳):388,900円
- 30年加入(50歳):583,350円
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額
妻が60歳から65歳までの間受けることができます
- 10年加入(30歳):145,837円
- 15年加入(35歳):218,756円
- 20年加入(40歳):291,675円
- 30年加入(50歳):437,512円
妻が40歳から65歳になるまでの遺族厚生年金に加算
583,400円(老齢基礎年金満額の4分の3相当)
- 月収20万円
入社5年 65,722円
入社10年 131,544円
入社15年 197,316円 - 月収30万円
入社5年 98,658円
入社10年 197,316円
入社15年 295,974円 - 月収40万円
入社5年 131,544円
入社10年 263,088円
入社15年 394,632円
- 子がいる間は、遺族基礎年金を受給して、中高齢寡婦加算は受給できない
- 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している妻が40歳から65歳まで受給できる
- 寡婦年金は、遺族基礎年金を受給できない妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される
- 老齢厚生年金は、年金加入者が会社員や公務員など厚生年金加入者が受給できる
- 遺族厚生年金は、死亡した人が厚生年金に加入や受給をしていたときに、遺族が受給できる
- 寡婦年金と遺族厚生年金の受給権があるときは、どちらかの選択で同時受給できない
- 寡婦年金と遺族基礎年金は同時受給できない
妻が65歳になるまでにもらえる遺族年金の目安(年間) まとめ
可能な組み合わせ
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
①子が2人いる妻(専業主婦)で会社員の夫が40歳で他界したケース
(子が2人いる間)
遺族基礎年金 1,231,500円
遺族厚生年金 440,000円(入社15年、平均月収30万円)
合計1,671,500円(月139,291円)
(子が18歳以上になったとき)
遺族厚生年金 440,000円(入社15年、平均月収30万円)
中高齢寡婦加算 583,400円(妻が40歳から65歳になるまでもらえる)
合計1,023,400円(月85,283円)
②子が2人いる妻(専業主婦)で自営業の夫が40歳で他界したケース
(子が2人いる間)
遺族基礎年金 1,231,500円(月102,625円)
(子が18歳以上になったとき)
0円
※寡婦年金 291,675円(国民保険の加入期間が20年)は、妻が60歳から65歳時に受給できる
③会社に10年勤務経験がある妻で、会社員の夫が60歳で他界したケース
遺族厚生年金 590,000円(入社35年、平均月収40万円)
中高齢寡婦加算 583,400円(妻が40歳から)
合計1,173,400円(月97,783円)
妻が65歳以降にもらえる遺族年金の目安(年間) まとめ
①子が2人いる妻(専業主婦)で会社員の夫が40歳で他界したケース
子は18歳以上になっていると仮定する
遺族厚生年金 440,000円(入社15年、平均月収30万円)
老齢基礎年金 777,800円(妻の年金)
合計1,217,800円(月101,483円)
②子が2人いる妻(専業主婦)で自営業の夫が40歳で他界したケース
老齢基礎年金 777,800円(月64,816円)
③会社に10年勤務経験がある妻で、会社員の夫が60歳で他界したケース
老齢基礎年金 777,800円
老齢厚生年金 197,316円(入社10年、平均月収30万円)
遺族厚生年金の差額 242,684円
合計 1,217,800円(月101,483円)
一番大変なのが、早くに亡くした夫が国民年金だったケースです。
子供が18歳以上になると、妻が65歳になるまで生活保障はなくなります。
夫が厚生年金加入者だったケースでは、妻が年金を受給できる65歳以降も含めて、月10万円前後の生活保障しかないことがわかります。
会社に10年勤務経験がある妻で、会社員の夫が70歳で他界したケース
最後のケースは夫が70歳で他界して、妻があと20年(90歳)まで生きるケースを考えます。
夫婦が同じ年齢とした場合、65歳から各自年金を受給できます。
夫が40年勤務して、賞与を含む平均月収が40万円。
妻が10年勤務して、賞与を含む平均月収が30万円。
老齢厚生年金(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で計算)
1,052,352円(目安)
老齢基礎年金(令和4年4月)
777,800円
合計 1,830,152円(月152,512円)
老齢厚生年金(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で計算)
197,316円(目安)
老齢基礎年金(令和4年4月)
777,800円
合計 975,116円(月81,259円)
夫が他界するまでは、夫婦で年間280万円、月23万円の年金収入がありました。
夫が亡くなると、遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の4分の3ですから、789,264円となります。
妻の老齢厚生年金との差額(789,264円ー197,316円) 591,948円が加算されます。
老齢厚生年金(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で計算)
197,316円(目安) (10年勤務 平均月収30万円の場合)
老齢基礎年金(令和4年4月)
777,800円
遺族厚生年金の差額
591,948円
合計 1,567,064円
夫が他界するまでの年金収入が約280万円(月23万円)だったものが、約160万円(月13万円)になります。
そして、妻はあと20年生きていきます。
夫が厚生年金に加入していなければ、収入はもっと少ないです。
年金もダブルインカムの間は良いですが、配偶者が亡くなると貯蓄を使わないと年金だけでは生活が厳しくなります。
これが、配偶者が亡くなったあとに生活が厳しくなる理由です。
夫婦共働きが一般化している現在、夫婦で厚生年金を受給する老後はある程度豊かな年金生活が送れます。
だからといって、贅沢な生活を続けるのは無理があるかもしれません。
理由は、平均寿命が伸び続けていることと、十分な貯蓄が無ければ配偶者が亡くなったときに生活費が足りなくなるからです。
配偶者が亡くなったあとも、老後生活を豊かに過ごすための対策
- とにかく老後資金の貯蓄をする
- 定年後は、定年前よりも生活レベルを落とす
- 貯蓄と年金、寿命をみすえたシュミレーションをしておく
- 定年後も夫婦で働きつづける
- 副業をする
一般的な対策になりますが、どれも基本であり絶対必要なことです。
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